2020-11-18 第203回国会 衆議院 外務委員会 第3号
○鷲尾副大臣 日豪円滑化協定の中身につきましては明らかにすることは差し控えたいと存じますけれども、今ほど御指摘がありましたが、死刑の扱いにつきましては、日本が死刑存置国、豪州が死刑廃止国であるという両国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互協力を行う規定とすることを考えておりまして、これ以上の詳細につきましては差し控えますけれども、それぞれの国における法制度の根幹の変更は互いに
○鷲尾副大臣 日豪円滑化協定の中身につきましては明らかにすることは差し控えたいと存じますけれども、今ほど御指摘がありましたが、死刑の扱いにつきましては、日本が死刑存置国、豪州が死刑廃止国であるという両国の法制度の違いを前提に、被疑者の逮捕、引渡しや捜査に関する相互協力を行う規定とすることを考えておりまして、これ以上の詳細につきましては差し控えますけれども、それぞれの国における法制度の根幹の変更は互いに
来年、京都コングレスが開催されるわけでありますが、死刑存置国である我が国は、議長国として、この死刑制度の廃止を求める世界的潮流にどのように対峙をしていくおつもりなのかということ。
死刑制度についても、この後、死刑制度については、死刑存置国が先進国中では日本と米国のみであり、EUの加盟条件に死刑廃止が挙がっているなどの国際的な動向にも注視しながら死刑の存廃問題だけでなく当面の執行停止や死刑の告知、執行方法なども含めて国会内外で幅広く議論を継続していきますと、このような形で書かれております。 そこで、千葉前大臣の下で死刑の在り方勉強会がつくられました。
それで、国連の方は、昨年の十二月、すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求めております。また、去る十月には、ジュネーブで開かれた国際人権(自由権)規約委員会において日本の死刑制度について十年ぶりに審査が行われ、委員の中からは死刑廃止を求める厳しい批判がなされたというふうになっておりまして、こういう国際的な批判がある、これについては大臣はどのように受け止めておられますか。
それまでも国連では、委員会レベルでは毎年のように、死刑を廃止でしょうか執行猶予でしょうか、そういう決議がなされてきたことも知っておりますし、死刑存置国と廃止国との数がいろいろな形で変わってきていることも私は知っておりますし、また保坂先生あるいはその関係者の皆様方ともお話し合いもいたしましたし、アムネスティの方ともお会いをいたしました。
これに対して、死刑存置国七十カ国にすぎないわけでございます。残念ながら、我が国はこの人権後進国のグループに今なお入っている、極めて残念な状況にあるわけでございます。 あるいは、受刑者の処遇についても、精神病院と同様に、先進諸国と我が国とでは大きな落差がございます。そうした中から、名古屋刑務所の事件も私は起こるべくして起こったと思うわけでございます。
それから、六六年のいわゆるB規約の中で、委員御指摘のとおりにあれしまして、その途中でいろいろありましたけれども、八三年でしたか五年でしたか、ヨーロッパでやはり死刑廃止条約みたいなものができまして、そして、死刑存置国が犯人の引き渡し要求をやった場合には、それには応じないぞというふうなところまで踏み込んだ条約内容になっているということも私は承知しているわけでございます。
だが一方、ヨーロッパでは、例えば欧州犯罪人引渡し条約では、死刑存置国には引き渡さないよ、そこまでヨーロッパは進んできている。 ということになると、日本の態度というのは、基本的人権という立場から考えると、国際的な動向からはその流れにさおを差しているのかなという感じがするわけです。もっと極端な言い方をすると、日本はまだ非人権的な国だと言われてもやむを得ないのかなという感じがするのです。
しかし、そういう死刑存置国に対して国連人権委員会は、存置国に対して以下のことを求めるということで三項目のことを求めているわけでございます。それに対して真っ向から否定をなさるということはいかがなものか。去年、ことしと二年続けて決議が行われた、それを真摯に受けとめて、いま一度立ちどまって検討する機会を持っていただきたい。
この死刑廃止の中で、アメリカの若干の州と日本だけが先進国の中では死刑存置国であります。こういう中にあって細川内閣はこの死刑問題についていかように対処されるか、細川総理御自身のお考えをいただきたいと存じます。
その際我が国は、この決議が死刑存置国に対し立場変更を求めるものではないと理解するとの立場表明も行ってございます。 この決議は、さらにその後五月にニューヨークで開催されました国連の経済社会理事会で審議されまして、ほとんど深い議論がなされないまま投票に付されまして、賛成二十七、反対七、棄権十五、我が国を含みますが、で採択されました。
その反映かどうかわかりませんけれども、執行数はわずかながら減ってきているし、それでも世界の死刑存置国の中では非常に日本は執行率が高いということで有名なんですけれども、少なくとも著しく執行が増加するというような感じはないと思います。 結局こういう現状の中で死刑確定者として獄中で何年も過ごすというのが割合一般的になってきているんですね。
説明員(前田宏君) 諸外国におきます死刑制度の実情でございますけれども、一九八〇年の国連の事務総長の報告というのがあるわけでございまして、数から申しますと、当時の加盟国百五十二カ国の中で廃止国が二十一カ国、それから通常の犯罪については死刑を廃止しているけれども、特別の犯罪については存置している国が十二カ国、それからアメリカ等の連邦国家におきまして一部の州で廃止しているものが二カ国、残りの百十七カ国は死刑存置国
したがいまして、数から言えば圧倒的に死刑存置国が多いということでございますが、西欧等のいわゆる主要国といいますか、そういうところにおきましては死刑廃止国が多くなっているということは言えるわけでございます。また、ある国におきましては、一たん死刑を廃止してまた復活した、またあるいは廃止、復活、廃止というような過程を経ている国も若干あるようでございます。
たまたま現在、わが国が条約を結んでおりますのは日米間だけでございますので、これは双方とも死刑存置国でございますのでその点の問題がないわけでございますが、将来の問題としては、条約を結びます際に、たとえば例を挙げれば、西ドイツというような死刑廃止国と条約を結びます場合を想定いたしますと、当然先方からそういう提案があろうかと思います。